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パワハラ防止法が2022.4月から中小企業にも適用されました。気をつけてますか?

こんにちは!

2022.4月からパワハラ防止法が中小企業にも

適用されました。

大企業は既に数年前から適用されているので、

4月から、全ての企業が対象ということですね。

気をつけてますか?パワーハラスメント

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目次

パワハラ防止法 何がパワハラ?

職場における「パワーハラスメント」の定義
  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

上記1〜3の要素全てを満たす行為がパワハラです。

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

パワーハラスメントと聞くと上司から部下という状況、関係性を

思い浮かべるかと思いますが、

部下から上司へのパワハラ、「逆パワーハラスメント」という

ものも存在するので気をつけましょう。

あまり逆パワハラって思いつかないと思いますので例を上げときます。

逆パワハラの例

・気に入らない上司に対して、部下全員が聞こえよがしに悪口を言う

複数の部下が次々と上司に嫌がらせをする

・上司が部下Aに業務上の指示をすると、

「私、忙しいのでBさんにお願いしてください」といい、

Bにお願いすると「Cさんならできるんじゃないでしょうか」と

上司の指示をタライ回しに拒否する

上司を舐め腐った部下の言動要件を満たすと逆パワハラとなります。

一時期私の職場もこのような状況になり、パートの一部がかなり偉そうになってしまい

修正するのに大変苦労しました。

このときにあまりにも上司と部下が近づきすぎたり、仲良くなりすぎるのも

上下の関係が壊れ、指示もすぐにはきかなくなったりもするので

よくないんだなあと大きなストレスを抱える中でとても考えさせられました。

職場のパワハラに該当する具体的な典型例

次にパワハラに該当する典型的具体例6つを見ていきましょう。

1,身体的な攻撃(暴行・障害)

  ・殴打、足蹴りを行う。相手に物を投げつける

2,精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

  ・人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・政治人に関する侮辱的な言動を含む

  ・業務の遂行に必要以上に長時間にわたる激しい叱責を繰り返し行う

3、人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

  ・1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる

4,過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害

  ・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、

  達成できなかったことに対し厳しく叱責する。

5、過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

  ・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる

  ・気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない

6,個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

  ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機敏な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する

パワハラに該当するかどうかの線引きは難しい

個別の事案にパワハラに該当するかについては総合的に考えなければならないので

人間関係の切り離しや、過小、過大な要求はパワハラに該当するかの判断は

難しいことが考えられますが、

暴力、暴言はシンプルに判断ができるかと思います。

暴力に至ってはパワハラがどうのというより、傷害罪にも該当してきますので。

職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置

事業主の方針等の明確化および周知・啓発
  1. 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  2. 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.相談窓口を予め定め、労働者に周知すること

4.相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

5.事実関係を迅速かつ正確に確認すること

6.速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

7.事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

8.再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

合わせて講ずべき措置

9.相談社・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること

10.相談したこと等を理由として、解雇その他の不利益取り扱いをされない旨を定め労働者に周知・啓発

すること

パワハラ防止法はすでに義務化されているので企業は

上記10項目は確実にクリアできていなければなりません。

まとめ

2022.4月から全企業にパワハラ防止法が適用されました。

パワーハラスメントについては近年メディアでも多く取り上げられるように

なりましたが、減少どころか毎年増加傾向になっているのが現状です。

今後も長らく高齢社会が続くことが確実であり、労働者の高齢化が進む中で

若手がハラスメントで辞めてしまってはすでに弱くなってしまった日本経済のさらなる衰退に

繋がっていってしまいます。

昭和の根性論の時代はもう通用しません。

新しい時代の新しいルールにのっとって職場の空気を良くしていきましょう!

スゲ~つまんねー記事でした。

それでは!





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